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2021-03-04

2021年4月1日から消費税総額表示が義務化されます。

2021年4月1日からの消費税総額表示の義務化にともなって
消費者に対して商品の販売・サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
対象となるのは、一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う事業者です。ですので、事業者間で取引をしている場合は、総額表示義務の対象から外れます。

消費税総額表示を義務化する目的としては、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにして、価格の比較も容易にできるようにするものです。

2021年3月31日までは「総額表示義務の特例」が適応されている

2019年10月に消費税率が10%に変更されましたが、消費税率を引き上げるとともに、価格の総額表示を義務化すると、レジの税率変更や表示価格の変更など、事業者は一気に対応に追われることになります。
そういった事態を避けるために定められたのが、2021年3月31日まで適用される「総額表示義務の特例」です。

期間内であれば「税込価格と誤認されないように対応していれば、表示する価格が税抜価格であっても問題ない」とされていました。
一部例として、「5000円(税抜)」「5,000円+税」「※表示価格は税抜です」など本体価格を変更しない方法ですね。

2021年3月31日で特例の適用期間が終わってしまいますので、上記の価格表示は認められなくなります。ですので、事業者は価格表示変更の対応を進めなければなりません。

では、どういった媒体が対象になるのか

総額表示をしなければならない媒体は、値札やチラシだけではありません。
また、ECサイトを運営されているお客様も、商品価格の表示を変更するだけでは、義務を果たせているとはいえない場合もあるかもしれません。

総額表示の対象となる媒体の例は、以下のとおりです。

・商品に添付や貼付される値札、商品パッケージなど、商品本体における価格表示
・店内表示や商品陳列棚など、店頭における価格表示
・ECサイトや商品カタログなどにおける価格表示
・新聞折り込み広告やダイレクトメールなどで配布するチラシにおける価格表示
・新聞,雑誌,テレビ,インターネットホームページ,ダイレクトメールなどの広告における価格表示
・メニュー,ポスター,看板などにおける価格表示

ダイレクトメールやインターネットサイト、チラシなど、広告出稿をしているECサイトを運営されているお客様は、広告媒体の総額表示にも対応しておく必要があります。
ECサイトのほかに、実店舗を展開しているお客様は、値札や陳列棚などの表示も変更が必要です。
「総額表示義務」に該当する表記の例を一部掲載しますので、ご参考ください。

現在の表示価格を総額表示にするのは、商品数や該当の媒体数が多ければ多いほど、変更の手間と時間がかかるかと思います。
対象となるお客様は、早めの準備をおすすめします。

おおや あかり

writer

おおや あかり

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