2021-03-04
2021年4月1日から消費税総額表示が義務化されます。
2021年4月1日からの消費税総額表示の義務化にともなって
消費者に対して商品の販売・サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
対象となるのは、一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う事業者です。ですので、事業者間で取引をしている場合は、総額表示義務の対象から外れます。
消費税総額表示を義務化する目的としては、消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにして、価格の比較も容易にできるようにするものです。
2021年3月31日までは「総額表示義務の特例」が適応されている
2019年10月に消費税率が10%に変更されましたが、消費税率を引き上げるとともに、価格の総額表示を義務化すると、レジの税率変更や表示価格の変更など、事業者は一気に対応に追われることになります。
そういった事態を避けるために定められたのが、2021年3月31日まで適用される「総額表示義務の特例」です。
期間内であれば「税込価格と誤認されないように対応していれば、表示する価格が税抜価格であっても問題ない」とされていました。
一部例として、「5000円(税抜)」「5,000円+税」「※表示価格は税抜です」など本体価格を変更しない方法ですね。
2021年3月31日で特例の適用期間が終わってしまいますので、上記の価格表示は認められなくなります。ですので、事業者は価格表示変更の対応を進めなければなりません。
では、どういった媒体が対象になるのか
総額表示をしなければならない媒体は、値札やチラシだけではありません。
また、ECサイトを運営されているお客様も、商品価格の表示を変更するだけでは、義務を果たせているとはいえない場合もあるかもしれません。
総額表示の対象となる媒体の例は、以下のとおりです。
・商品に添付や貼付される値札、商品パッケージなど、商品本体における価格表示
・店内表示や商品陳列棚など、店頭における価格表示
・ECサイトや商品カタログなどにおける価格表示
・新聞折り込み広告やダイレクトメールなどで配布するチラシにおける価格表示
・新聞,雑誌,テレビ,インターネットホームページ,ダイレクトメールなどの広告における価格表示
・メニュー,ポスター,看板などにおける価格表示
ダイレクトメールやインターネットサイト、チラシなど、広告出稿をしているECサイトを運営されているお客様は、広告媒体の総額表示にも対応しておく必要があります。
ECサイトのほかに、実店舗を展開しているお客様は、値札や陳列棚などの表示も変更が必要です。
「総額表示義務」に該当する表記の例を一部掲載しますので、ご参考ください。
現在の表示価格を総額表示にするのは、商品数や該当の媒体数が多ければ多いほど、変更の手間と時間がかかるかと思います。
対象となるお客様は、早めの準備をおすすめします。
表示変更に時間と労力がかかる・・・とお悩みの方へ
今回の消費税総額表示の義務化により、実店舗やECサイトなど多くの商品や媒体を扱う事業者にとっては、時間と労力がかかることになります。
そのため、弊社では総額表示対応を含めたECサイトの制作サービスを提供しています。
価格表示はECのお客様にとって最も大事な要素です。間違った表示やわかりづらい表示は問題の引き金にもなりかねません。きちんと対応すればお客様も店舗側も安心してお買い物を楽しんでいただけるサイトになります。
早めの対応がスムーズな移行を可能にしますので、ぜひご相談ください!
価格表示などの基本を押さえたECサイト相談は、ソレプロまで。
writer
おおや あかり
assistant
カテゴリー : 制作・運営のこと
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